超高齢社会を迎えた日本では、今後需要の高まりが予想される介護タクシー。
この記事では「介護タクシーの開業方法」について解説していきます。
介護資格はないけど介護業界で働きたい方や、すでに介護ドライバーとして働いていて独立を考えている方は必見!
その他にも、「必要な資格」や「介護タクシー開業にあたっての要件」、そして「開業資金」についても解説するので参考になれば幸いです。
また、「介護資格」について知りたい方は、こちらで一覧にして解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
介護タクシーとは?
介護タクシーは、一人や自力での移動が困難な要介護の方(高齢者や障害者)を支援するするために設けられたサービスです。
分類としてはタクシーやハイヤー事業と同じ一般乗用旅客自動車運送事業であり、運営するためには国土交通省の運輸支局から事業許可を取得する必要があります。
車両は車椅子やストレッチャーに対応したものを使用することと、ドライバーが移動だけでなく利用者の介助を行うことがあるのも特徴です。
介護タクシーのドライバーに必要な資格
介護タクシーを開業するにあたって、まずは普通自動車二種免許が必要になります。
また、介護保険を適用させたい場合には、介護職員初任者研修(以下初任者研修)が必須です。
普通自動車二種免許
介護タクシーはデイケアやデイサービスの送迎とは異なり、お客様を目的地まで移送するためのサービスですから普通自動車免許では運行できません。
タクシー事業に介護サービスが付属する形になるため、普通自動車二種免許が必要になります。
普通自動車二種免許の教習では、一般的な普通自動車免許の教習では学べない専門的な知識も学べます。
介護職員初任者研修
介護タクシーと聞くと、“介護サービスが含まれているタクシー”と認識している方が多いです。
これは自力で移動できない(歩行が困難など)方でも乗り降りできることに起因していますが、乗り降りの際に利用者を介助するためには初任者研修を修了している必要があります。
ドライバーが初任者研修を修了していない場合、介助なし及び介護保険適用外になることから福祉タクシーとも呼ばれています。
介護タクシーと介護保険タクシーの違いについて
介護タクシーと介護保険タクシーは同様のものだと認識している方が多いですが、両者には介護保険適用の有無といった明確な違いがあります。
前述のとおり、ドライバーが初任者研修を修了していれば介護保険が適用に、修了していなければ介護保険が適用されません。
また、介護保険タクシーの場合は介護支援専門員を通しての利用(介護保険適用のため)となり、介護タクシーは全額自己負担といった違いもあります。
介護タクシー開業までの流れ
介護タクシーを開業するためには、免許を取得してからもいくつかのステップがあります。
本項では、手続きがやや複雑な介護保険適用となる介護保険タクシーの開業手続きを解説します。
1.法人を設立する
介護タクシーは個人事業主でも問題ありませんが、介護保険を適用させようとすると法人の設立が必須となります。
設立項目の決定や印鑑の作成、それから定款や登記書類の作成、会社設立登記など、事務作業が苦手な方は早くもここが山場となるでしょう。
介護事業所として認めてもらえる法人格には、株式会社、合同会社、NPO法人などがあります。
2.許可要件を確認する
介護保険タクシーを開業するにあたって、以下の要件をクリアしなければなりません。
なお、介護保険適用外の介護タクシーとは若干異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
人的要件
介護タクシーを開業するにあたり、以下の要件を満たす必要があります。
- 普通自動車二種免許を有しているドライバー
- 運行管理者(整備管理者と運行者の兼任が可能)
- 整備管理者(運行管理者と運行者の兼任が可能)
- 介護支援専門員・看護スタッフ・介護職員など(提供するサービスにより異なる)
訪問介護事業として認められるためには、上記の他に管理者やサービス提供責任者といった人員基準が設けられます。
設備要件
営業所は土地や建物の使用期限が3年以上あり、事務所および休憩室(仮眠室)の設置が必須です。
また、車庫は原則として営業所に併設していること、どうしても併設できない場合には直線距離2km以内に設置する必要があります。
それから車両を1台以上有することも条件となっており、メーター制にする場合はタクシーメーターの設置もしなければなりません。
資金要件
所要金額の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金を常に確保する必要があります。
1年間の収支予想を立て、銀行残高証明書とともに提出しましょう。
資金が足りていない場合には、開業手続きをする前に補助金および助成金制度、金融機関からの融資を検討する必要があります。
3.運輸支局へ申請書を提出する
営業所所在地を管轄している運輸支局に、申請書類一式を提出します。
書類はA4版縦、横書き、左綴じにして本通1部控え2部を作成しましょう。
書類に不備があった場合には補正指示があり、不備が無くなるまで修正が可能ですが、修正に要した分だけ開業時期が遅れてることになります。
4.法令試験と事情聴取の実施
申請書が受理されると、申請者は法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は道路運送法等に関わるもので、語群選択方式と○✕方式、そして簡単な筆記回答方式で全30問です。
試験時間は45分で24問以上に正解する必要がありますが、万が一合格基準に達しなかった場合は後日再試験が受けられます。
5.許可処分と許可証の交付
公式基準に基づいた審査が行われ、この審査をクリアすれば晴れて許可処分が受けられます。
許可証の交付には約2ヶ月程度かかりますが、書類に不備があるともう少し時間が必要になるようです。
許可証は申請した運輸支局で交付され、同時にこの後の手続きについても説明を受けることになります。
6.登録免許税の納付と領収書本通を提出する
許可証が交付されたら、指定された期限までに登録免許税(3万円)を納付します。
領収書本通を所定の届出用紙に添付して提出すれば、介護タクシー開業はもう目前です。
7.運賃・約款の許可申請・処分
運賃と約款の審査は公式基準に基づいて行われ、基準に適合しない場合は却下の対象となります。
車両に関しても管轄の運輸支局で検査を受け、緑ナンバー(事業ナンバー)へ変更しましょう。
このとき車両の所有名義は、使用者でなく事業者である必要があります。
介護タクシーの開業資金
車両の有無や事業所の規模によって開業資金は大きく変わりますが、以下に一例を表にしてみました。
例では車両を新しく購入していますが、すでにある車を使用したり、中古で購入する場合は多少抑えることができそうです、
項 目 | 参 考 費 用 | |||
車両代 | 200万円 | |||
タクシーメーター(諸費用含む) | 12〜15万円 | |||
車椅子などの備品代 | 3〜5万円 | |||
登録免許税 | 3万円 | |||
残高証明 | 事業計画の50%以上 | |||
車庫賃料(12ヶ月) | 30万円 | |||
事業所賃料(12ヶ月) | 72万円 | |||
運転資金(3〜6ヶ月) | 150万円〜 | |||
広告宣伝費(12ヶ月) | 5〜10% | |||
介護職員初任者研修 | 5〜15万円 | |||
任意保険料 | 10万円 |
介護タクシー開業に利用できる補助金・助成金制度
車両費用が最も大きい経費かと思いきや、運転資金もほぼ同等の金額が必要になることがわかります。
自己資金で全てまかなえない場合には融資を検討するのもいいですが、まずは利用できる助成金や補助金制度がないか調べてみましょう。
助成金や補助金は融資と違って返済の必要がないので、何かとお金がかかる開業時こそ利用するべきです。
地域公共交通確保維持改善事業費補助金
国土交通省管轄の補助金制度であり、福祉車両を新車で購入する場合のみ利用可能です。
特徴として公募期間が決まっていること、交付決定におよそ3ヶ月という長い時間がかかることなどが挙げられます。
例年3月中旬には要望調査が締め切りになるので、スケジュールにゆとりが持てそうであれば利用を検討してみるのも良いでしょう。
限度額:新車購入費用の3分の1 | |||
スロープを装備する車両 | 1台あたり600,000円 | ||
リフトを装備する車両 | 1台あたり800,000円 |
福祉タクシー導入促進事業費補助金
千葉県などの一部地域で実施されている補助金制度で、高齢者や障害者の交通手段の確保および充実を目的としています。
福祉タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等の車両購入に必要な費用の一部を助成してくれるため、事業所のある自治体で実施されているか調べてみると良いでしょう。
以下の表は、千葉県福祉タクシー導入促進事業補助金の一例です。
車 両 区 分 | 新 規 購 入 車 両 | ||
スロープを装備する車両 | 1台あたり600,000円 | ||
リフトを装備する車両 | 1台あたり800,000円 |
小規模事業者持続化補助金
その名の通り小規模事業者等が、商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成し、その計画に沿った販路開拓を行う際にかかる費用の3分の2(上限50万円)を補助する制度です。
対象は卸売業や小売業、サービス業など幅広く、複数の事業者が連携して取り組む共同事業であれば上限が100〜150万円に上がります。
ただし、申請するにあたって、まずは最寄りの商工会議所で事業支援計画書を作成および交付してもらう必要があります。
キャリアアップ助成金
6ヶ月以上雇用実績のある契約社員やパート社員を正社員に登用し、さらに6ヶ月以上継続雇用した場合に利用可能です。
もともとは非正規雇用者の社内におけるキャリアアップを促進するのが狙いですが、開業1年目でも人件費(該当者1人につき60万円)を補充できるのは嬉しいところ。
利用するに当たって、キャリアップシートを作成して労働局またはハローワークに提出する必要があります。
必要に応じて公的融資も検討する
事業計画を立てた段階で、自己資金が足りない場合や補助金・助成金制度を利用しても資金が不足しそうなら公的融資の利用も検討しましょう。
どんなに綿密な計画を立てても創業時は全てが“みなし”ですから、残念ながら銀行からの融資は断られてしまう可能性が高いです。
公的融資なら創業時のみ利用できる商品がありますので、自己資金がわずかに足りないときなどに頼れる存在となります。
日本政策金融公庫
創業時でも積極的に融資を検討してくれるのが、政府が運営している金融機関の日本政策金融公庫です。
新創業融資制度を利用するための要件は「新しく事業を始める、もしくは事業開始後の税務申告を2期終えていないこと」および「必要資金の10分の1以上の自己資金を確認できること」となっています。
介護タクシーの開業であれば、車両の有無によりますが50〜100万円の自己資金があれば、事業計画書次第では500〜1,000万円までの融資が受けられるかもしれません。(限度額は3,500万円です。)
信用保証協会
日本政策金融公庫のように直接の貸付を行なっているわけではありませんが、中小企業や小規模事業者の資金調達は円滑に進むようにサポートしてくれる公的機関です。
信用保証協会はその名の通り事業者に対して“保証”を行うことで、銀行や信用金庫などの融資を受けやすくしてくれます。
仮に事業主が返済困難になったとしても信用保証協会が代わりに返済することから、“保証付き融資”と呼ばれています。
日本政策金融公庫と信用保証協会の同時利用
日本政策金融公庫と信用保証協会は同時申し込みが可能ですが、以下のような注意点があるので覚えておきましょう。
- それぞれに申し込む必要があるので、準備の工数が単純に上がる
- 同時申込みしたからといって、希望額満額の融資を受けられるわけではない
- 返済時の管理が1つの金融機関から借り入れる場合より増える
- 2つとも通った場合には単純に借入(返済額)が増える
- 2つとも通ったからと言って片方を辞退すると、“融資を辞退した”という事実が信用情報として登録される
一方で、同時申込みを行うメリットもあります。
- どちらか片方が審査で落ちたときの保険になる
- 資金力がアップして開業準備がスムーズになる
こうして見ると同時申し込みはデメリットの方が多いですが、資金がどうしても不足しそうな場合には利用を検討してみましょう。
事前準備をしっかり行い、スムーズな開業を目指す
介護タクシーの開業には約600万円という大金と、3〜4ヶ月の準備期間が必要です。
誰でもすぐ始められるというものではないので、事業を成功させるためにも時間をかけてしっかり準備することをおすすめします。