ガイドヘルパー(同行援護従業者)の取得を検討していませんか?
この記事では「ガイドヘルパー(同行援護従業者)」について解説します。
同行援護授業者とは、視覚障害を持つ人の外出のサポートを主に行う職種です。
ガイドヘルパーには3種類あるので、他のガイドヘルパーについても解説します。
他にも「ガイドヘルパー(同行援護従業者)を取得するメリット」についても解説するので、ガイドヘルパーの資格取得を考えている方は参考にしてください。
ぜひこの記事を参考に、ガイドヘルパーについて理解を深めていただければ幸いです。
また「ガイドヘルパーと同行援護従業者の違い」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
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ガイドヘルパー(同行援護従業者)とは
障害者自立支援法改正によって、平成23年6月に厚生労働省より「同行援護」が施行されました。
ガイドヘルパーの1つである同行援護従業者は、視覚障害を持つ方に同行し、移動をはじめ日常生活の介助を行う従業者です。
同行援護従業者による視覚障害者のサポートは、利用者の生活の維持や、社会参加の機会を増やすという側面も持っています。
単純な介護だけでなく、生活の質を維持、また向上に影響を与える、大切な役割を担う介護関連資格と言えるでしょう。
ガイドヘルパー(同行援護従業者)の主な勤務先
同行援護従業者は、主に以下の介護現場、施設などで勤務しています。
- 在宅介護サービスを提供する民間事業者
- ガイドヘルパー事業所
- 障害者支援施設
- グループホーム
- 障害者福祉サービス事業所
活躍する職場として、最も多いと言われているのが訪問介護事業所です。
その他に、社会福祉協議会といった公的機関に在籍するケースもあります。
同行援護従業者は、公的機関からの要請に応じて派遣される形態も多いようです。
ガイドヘルパー3つの種類
ガイドヘルパーは正式に「移動介護従業者」と称します。
移動介護従業者は、障害の種類によって分けられた、以下の3つのガイドヘルパー全てを含む総称です。
- 全身性障害者ガイドヘルパー
- 視覚障害ガイドヘルパー
- 知的・精神障害ガイドヘルパー
それぞれに課程研修、養成研修が設けられ、修了すると資格の取得できます。
各ガイドヘルパーの特徴や、仕事内容について解説していくので、どのような違いがあるか比較してみてください。
全身性障害者ガイドヘルパー
全身性障害者を対象とします。
利用者が安全に移動ができるように、誘導や介助を行うことが主な業務です。
利用者が自走可能であれば、車や自転車、他の歩行者に注意を払い、安全に移動ができるよう誘導します。
横断歩道を渡る際など、歩行時間に配慮したり、安全な移動のための介助など、適切かつ丁寧に対応できる技能や知識を求められるでしょう。
視覚障害者ガイドヘルパー
ガイドヘルパーの中で、もっとも需要が高いと言われているのが、視覚障害者をサポートする同行援護従業者(視覚障害ガイドヘルパー)です。
外出時には移動のサポートだけでなく、代読や代筆、食事や排泄などの介助も行います。
同行するのは、主に通院や買い物などです。
今回主に解説する「同行援護従業者」は、視覚障害ガイドヘルパーを指す言葉になります。
知的・精神障害ガイドヘルパー
知的障害者および精神障害者を対象としているガイドヘルパーです。
行動援護従業者とも呼ばれます。
利用者の行動や性格、特徴をしっかり把握し、外出時に問題がおきないよう、充分な配慮をしなければなりません。
知的・精神障害者の方の場合、通学や作業所への通所といったケースで利用されます。
ガイドヘルパー(同行援護従業者)の主な仕事内容
同行援護従業者の主な仕事内容について、詳しく見ていきましょう。
視覚障害を持つ人の外出の際に同行し、移動および日常生活の行動の介助を行います。
具体的に移動補助、代読・代筆、食事や排泄の介助が主な仕事です。
それぞれの仕事内容について、以下で具体的に解説します。
視覚障害者の外出サポート
同行援護従業者は、視覚障害者を対象にサービスを提供します。
歩行時や移動時、外出先で行動に困難をきたすであろう視覚障害者の移動や動作の補助、必要な情報提供を行うことが主な業務です。
視覚障害には1級から6級に区分された等級があり、見え方の状態では全盲や弱視、ロービジョンと、視覚レベルがさまざまあります。
視覚レベルを踏まえた上で、個々に合わせた補助が行える応用力を求められるでしょう。
代読・代筆
視覚障害者は文字の読み書きが困難です。
同行援護従業者は代読や代筆をサポートします。
代読と代筆に限らず、視覚情報の支援全般を行わなけばなりません。
常時、状況を言葉で説明したり、臨機応変に対応できる能力を求められます。
利用者が何を不便とし、何をして欲しいのか、気配りを怠らない心構えが大切です。
トイレや食事の介助
外出をしていれば当然、食事をとったり、トイレを利用したりします。
視覚障害者の中には、このような日常生活の行動を、自力で完結できない人も少なくありません。
食事の補助やトイレの介助も、同行援護従業者がおこなうサービスです。
実際にどこまで行うかは、対象者や事業所によって多少異なります。
ガイドヘルパー(同行援護従業者)の資格取得方法
ガイドヘルパーの資格は、各都道府県が実施する養成研修を履修して取得できます。
とくに試験などはありません。
自治体が実施する研修の他に、外部スクールが開催する講座での受講も可能です。
ガイドヘルパー3つの種類ごとに研修は分かれており、修了した養成研修の資格を取得できます。
同行援護従業者に関する資格要件、養成研修のカリキュラムについて紹介していくので、参考にしてください。
資格要件は都道府県により異なる
ガイドヘルパーの資格要件は都道府県によって異なります。
自治体の規定を確認しておきましょう。
今回は平成30年度以降、大阪府で案内されている、同行援護従業者の資格要件を紹介します。
(ア、イ、ウのいずれかに該当する者)
ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む※)
イ) 居宅介護従業者の資格要件を満たす者であって、視覚障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上(180日以上)従事した経験を有する者
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
ア)における、相当する研修課程の例をあげてみましょう。
- 平成2年度から平成8年度まで大阪府が実施した「ガイドヘルパー養成研修」
- 大阪府盲ろう者通訳 / 介助者養成研修
大阪府ではこの他にも、同行援護従業者養成研修に相当する研修がります。
他の都道府県でも同じように、指定された研修を修了していれば資格要件を満たせる場合があるので、確認しておきましょう。
同行援護従業者養成研修一般課程のカリキュラム
同行援護サービスを行う訪問介護事業所で勤務するためには、同行援護従業者養成研修の一般課程を取得しておかなければなりません。
以下に科目と受講時間を紹介するので参考にしてください。
講義科目 | |
科目 | 時間 |
視覚障害者(児)福祉サービス | 1時間 |
同行援護の制度と従業者の業務 | 2時間 |
障害/疾病の理解Ⅰ | 2時間 |
障害者(児)の心理Ⅰ | 1時間 |
情報支援と情報提供 | 2時間 |
代筆/代読の基礎知識 | 2時間 |
同行援護の基礎知識 | 2時間 |
演習科目 | |
基本技能 | 4時間 |
応用技能 | 4時間 |
一般課程は12時間の講義と8時間の演習、計20時間の研修を受講します。
同行援護従業者養成研修応用課程のカリキュラム
応用課程は2時間の講義と10時間の演習を受講します。
各科目と受講時間は以下の通りです。
講義科目 | |
科目 | 時間 |
障害/疾病の理解Ⅱ | 1時間 |
障害者(児)の心理Ⅱ | 1時間 |
演習項目 | |
場面別基本技能 | 3時間 |
場面別応用技能 | 3時間 |
交通機関の利用 | 4時間 |
一般課程のみの受講でも、ガイドヘルパーとしての勤務は可能です。
ただし、サービス提供責任者として働くのであれば、応用課程を修了しておかなければなりません。
ガイドヘルパー(同行援護従業者)の給料
ガイドヘルパーの給料について、気になる方も多いでしょう。
給料は介護職員初任者研修を取得している介護職員と、そこまで差はありません。
月収の相場は、常勤で働いて20万円程度です。
地域によって給料相場が異なり、関東や関西方面で高く、東北や九州方面でやや安くなる傾向にあります。
時給制の場合、時給相場は1,500円〜2,000円と高めです。
ガイドヘルパーのみの資格所有者は、働き方次第では時給制の方が高収入になるケースがあります。
どちらで働いた方が収入が良くなるか、試算して検討しましょう。
ガイドヘルパー(同行援護従業者)を取得するメリット
同行援護従業者は取得しておいて損のない資格です。
年齢や性別、応募条件は一切問われません。
また、試験があるわけではなく、養成研修を修了すれば取得できる資格です。
同行援護サービスのサービス提供責任者といった、キャリアアップを目指している人におすすめします。
その他にも、主なメリットは以下の3つ。
- 就職に有利になる
- サービス提供責任者を目指しやすい
- 身体的負担が少ない
それぞれのメリットについて、以下で解説します。
就職に有利になる
移動支援サービスは、元々各自治体が、地域生活支援としておこなっていたサービスです。
しかし平成23年から、国の制度の自立支援給付として同行援護従業者の資格ができました。
そのため、まだ新しく、需要に対して不足しているのが現状です。
また、厚生労働省推進の同行援護特定事業所加算の人材要件の対象になるため、取得しておけば就職や転職において有利になるでしょう。
サービス提供責任者を目指しやすい
同行援護従業者養成研修を修了すれば、サービス提供責任者に必要な資格要件の半分を達成できます。
同行援護のサービス提供責任者の資格要件を見てみましょう。
- 介護福祉士 ・介護職員基礎研修修了者 ・居宅介護従業者養成研修1級修了者 ・居宅介護従業者養成研修2級修了者で3年以上の実務経験のある者+同行援護従業者養成研修(一般課程+応用課程)の修了者
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
すでに介護福祉士や介護職員基礎研修の資格を所有している方は、同行援護従業者の取得によって、サービス提供責任者として従事できます。
身体的負担が少ない
同行援護従業者は、視覚情報の支援全般が主な職務です。
ただ、身体障害者を対象に、排泄や移動における身体介護を行わなければなりません。
日常生活の介助が含まれるものの、身体障害を含むかどうかは利用者によります。
同行援護は基本的に1対1で行うもので、一般的な介護関連職に比べれば、身体的な負担は少ないと言えるでしょう。
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ガイドヘルパーなら同行援護従業者を目指してみましょう
ガイドヘルパーの資格を取得するなら、同行援護従業者をぜひ検討してみてください。
同行援護従業者は、ガイドヘルパーのなかでも新しい資格で、需要が高まっています。
今のうちに資格を取得しておけば、重宝される存在になるでしょう。
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