ガイドヘルパーについて

同行援護従業者とガイドヘルパーの違いとは|同行援護従業者はどんな資格?

同行援護従業者とガイドヘルパーの違いとは|おすすめのスクールも合わせて紹介

ガイドヘルパーの資格を検討していませんか?

この記事では「同行援護授業者とガイドヘルパーの違い」について解説します。

結論、ガイドヘルパーと同行援護授業者は同じです。

ただし、同じガイドヘルパーのなかに3種類の資格があるので、それぞれを知っておきましょう。

他にも「同行援護授業者になる方法」や「同行援護授業者のメリット」についても解説します。

ぜひこの記事を参考に、ガイドヘルパーを目指してください。

また「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。

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同行援護従業者とガイドヘルパーの違い

同行援護従業者とガイドヘルパーの違い

同行援護従業者とガイドヘルパーは、結論から言えば同じです。

ガイドヘルパーは正確に言うと「移動介護従事者」と言います。

しかし、移動の支援といっても、人によってどのような障害で移動が困難な状態かは異なるため、さらに細分化されており、同行援護従業者はそのなかの一つ。

ガイドヘルパーは移動介護従事者の総称で、同行援護従業者はガイドヘルパーのなかの一つです。

同行援護従業者とは

同行援護従業者とは

同行援護従業者とは、視覚に障害を持ち移動が困難な方に外出同行し、援助をする仕事です。

平成23年に厚生労働省で執行されたサービスで、主なサービスは以下の3つです。

  • 代筆や代読など、視覚的情報の支援
  • 移動のサポート
  • 排泄介助や食事介助

主に目が不自由な方の、あらゆる生活をサポートします。

同行援護とは

「同行援護」には、決まりがあります。

たとえば「同行援護」と「移動支援」は内容が別です。

  • 同行援護……国が対象者を決める国の制度
  • 移動支援……市町村が対象者を決める市独自の制度

さらに、同行援護については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で以下のように記されています。

「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

この他にも似たような「行動援護」「療養援護」という言葉がありますが、それぞれは若干内容が異なります。

同行援護の対象者の基準

同行援護の対象者の基準

同行援護対象者の基準に関しては、厚生労働省「同行援護について」にて、以下のように記されています。

身体介護を伴わない場合
・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれか が「1点以上 」であり 、 か つ 、「4」の点数が「1点以上 」の者

身体介護を伴う場合
・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・ 障害程度区分が2以上
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つが 「できる」以外と認定

引用:同行援護について

厚生労働省にて、対象者が定められており、同行援護を受ける場合には、あてはまっていなければいけません。

アセスメント表

アセスメント表は、以下の通りです。

No 調査項目 0点 1点 2点
1 視力障害 普通 ・約1m離れた視力確認表の図が見える
・目の前に置いた視力確認票の図が見える
・ほとんど見えない
・見えていのか判断不能
2 視野障害 ない 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失が90%以上 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視能率による損失が95%以上
3 夜盲 ない 暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある -
4 移動障害 慣れていない場所であっても歩行ができる 慣れた場所での歩行のみできる できない

参考:同行援護について

基本的には、1~3のいずれかと4それぞれが1点以上ある場合は、対象基準となります。

ガイドヘルパーとは

ガイドヘルパーとは

ガイドヘルパーは、正式名称「移動介護従業者」といいます。

移動が困難な方のなかには、身体障害や知的障害、視覚障害などさまざまです。

これらのような方の移動をサポートする業務を総称して、ガイドヘルパーといます。

呼び方の違いはありますが、同行援護従業者とガイドヘルパーは同じと考えて良いでしょう。

ガイドヘルパーは3種類

ガイドヘルパーは3種類

ガイドヘルパーは、移動介護従業者の総称です。

移動介護従業者を正確に分けると、以下の3つに分かれます。

  • 同行援護従業者(視覚障害者ガイドヘルパー)
  • 全身性障害者ガイドヘルパー
  • 知的障害ガイドヘルパー

以下では、同行援護従業者以外の2つについて、対象者や研修内容を解説します。

全身性障害者ガイドヘルパー

全身性障害者ガイドヘルパーは、全身性障害を持つ人を対象とした外出支援を行います。

安全に移動できるように、ヘルパーが誘導したり移動してあげなければいけません。

全身性障害の場合、身体介護が必要になる場合も多いため、研修内容は多いです。

  • ホームヘルプサービスに関する知識
  • ガイドヘルパーの制度と業務
  • 障害者福祉の制度とサービス
  • 障害者の心理
  • 重度脳性麻痺者など全身性障害者を介護する上での基礎知識
  • 移動介護にあたっての一般的注意
  • 演習(移動介助の方法、排泄や食事といった生活行為の介護)

すでに介護福祉士やホームヘルパー1・2級、介護職員初任者研修課程修了など、取得している場合は、科目免除の対象となります。

知的障害ガイドヘルパー

知的・精神障害のある人に対して、行動援助を行います。

障害特有の行動や性格による特徴から、外出時に問題が発生する場合があるためです。

主な研修内容は、以下の通り。

  • ホームヘルプサービスに関する知識
  • ガイドヘルパーの制度と業務
  • 障害者福祉の制度とサービス
  • 障害疾病の理解
  • 障害者の心理
  • 移動介護の基礎知識

介護職員初任者研修を修了している場合は、知的障害者の外出介助を行えます。

同行援護従業者になるためには

同行援護従業者になるためには

同行援護従業者になるには、資格を取得するために、養成研修を受けなければいけません。

資格要件は、以下の通りです。

ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
イ) 居宅介護従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院資格障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

引用:同行援護について

以下では、同行援護従業者のカリキュラムについて解説します。

同行援護従業者のカリキュラム

同行援護従業者のカリキュラムについては、スクールによって若干異なります。

今回は「カイゴジョブアカデミー」のカリキュラムを参考にしました。

一般課程コース
1日目 視覚障がい者福祉サービス・障がい者の人権・同行援護の制度と従業者の業務・障がい・疾病の理解1
2日目 障がい者の心理1・情報支援と情報提供・代筆、代読の基礎知識・同行援護の基礎知識
3日目 基本技能・応用技能・修了証授与
応用課程コース
1日目 障がい、疾病の理解2・障がい者の心理2・場面別基本技能・実習オリエンテーション
2日目 場面別応用技能・交通機関の利用・修了証授与

参考:カイゴジョブアカデミー

スクールによっても異なりますが、基本的には5日間、およそ30時間のカリキュラムで修了できます。

ガイドヘルパーと同行援護従業者の勤務先の違い

ガイドヘルパーの主な勤務先

ガイドヘルパーと同行援護従業者の違いには、勤務先の違いもあります。

ガイドヘルパーの主な勤務先は、以下の通りです。

  • 居宅介護を行っている訪問介護事業所
  • 障害者支援施設

正確には、ガイドヘルパーのなかに同行援護従業者があるので「ガイドヘルパーの勤務先=同行援護従業者の勤務先」とも言えるでしょう。

同行援護従業者の主な勤務先

同行援護従業者の主な勤務先は、主に以下の5つです。

  • 障がい者ホームヘルパーステーション
  • 身体障がい者施設
  • 在宅介護サービスを行う民間事業者
  • ガイドヘルパー事業所
  • グループホーム

同じガイドヘルパーでも、全身性障害者や知的・精神障害者の場合とは、若干異なります。

また、同行援護従業者においては応用課程のカリキュラムを修了すると、同行援護の介護事業所で「サービス提供責任者」に就けるので、キャリアアップのために同行援護従業者を目指すのも良いでしょう。

同行援護従業者を取得するメリット

同行援護従業者を取得するメリット

ガイドヘルパーのなかでも、同行援護従業者を取得するべきメリットを解説します。

主なメリットは、以下の2つです。

  • 就職に有利
  • サービス提供責任者になれる

ガイドヘルパーの資格は3種類に分かれますが、メリットを考えて取得するなら、同行援護従業者をおすすめします。

以下では、なぜそれぞれのメリットが得られるのかを解説するので、ガイドヘルパーの資格を目指す方は、参考にしてください。

就職に有利

同行援護従業者を取得しておくと、就職に有利に働く可能性があります。

なぜなら、同行援護における特定事業所加算算定の対象として、厚生労働省が定めているためです。

介護資格であれば、介護職員初任者研修や実務研修なども取得した方が良いですが、同行援護従業者のような資格を持っていた方が、専門的に特化している資格として優遇されやすいでしょう。

これから介護職へ転職を検討しているのであれば、事前に資格を取得しておくのも良いかもしれません。

サービス提供責任者になれる

サービス提供責任者を目指せる

同行援護従業者は、キャリアアップとしてのメリットがあります。

同行援護従業者の応用課程を修了すると、サービス提供責任者として働けるのです。

サービス提供責任者の資格要件は、以下の通り。

要件1(いずれにも該当)
  • いずれかに該当する者:介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修の修了者・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者・初任者研修修了者または居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(3年以上介護などの業務に従事した者)
  • 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
要件2 厚生労働大臣が定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者またはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

将来的にサービス提供可能者を考えているなら、同行援護従業者を取得するメリットになるでしょう。

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三幸福祉カレッジでは「同行援護従業者養成研修」「全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修」「行動援護従業者養成研修」すべての研修を受けられます。

いずれも通学のみの研修で、演習による実体験や疑似体験も可能です。

さらに、受講しながら就職サポートが受けられるので、これから介護職へ転職したい方も、三幸福祉カレッジで学んでみてはいかがでしょうか。

受講費用や割引制度

三幸福祉カレッジのガイドヘルパーの費用や概要は、以下の通りです。

学習期間目安 受講料
同行援護従業者養成研修 1~4ヵ月 一般課程44,440円
応用課程33,400円
全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修 1~2ヵ月 科目免除なし36,740円
科目免除あり25,400円
行動援護従業者養成研修 1~4ヵ月 43,780円

さらに、三幸福祉カレッジでは、お得な割引サービスも実施しています。

  • 無料説明会割引……受講料10%割引
  • 修了生・在校生割引……受講料10%割引
  • お友達割引……在校生・修了生からの紹介で受講料10%割引
  • ペア割引……2人以上で同時にお申込みした場合受講料10%割引
  • セット割引(全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修のみ)……介護職員初任者研修とセットで20%割引

それぞれの研修を別に取得する際もまとめて取得する際も、三幸福祉カレッジでの資格取得がお得です。

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ガイドヘルパーなら同行援護従業者がおすすめ

ガイドヘルパーなら同行援護従業者がおすすめガイドヘルパーの資格を取得するなら、同行援護従業者の取得をおすすめします。

なぜなら、同行援護従業者はサービス提供責任者も目指せる、キャリアアップにつながる資格だからです。

もちろん、同行援護従業者だけではなく、他ガイドヘルパー資格を合わせて取得しても良いでしょう。

今後ガイドヘルパーとして活躍していきたい方は、ぜひ今回の記事を参考に、資格取得を検討してください。

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